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探偵 京都の探偵事務所 探偵さんドットコム > ストーカー対策ストーカー対策ストーカーという言葉自体は、「セクシャルハラスメント」や「ドメスティックバイオレンス」などと同じくアメリカからやってきたもので、近年マスコミ報道を通じて広く知られる言葉ではあるが、もう何十年と前からストーカー行為を行う不埒者は存在していたと言われています。最近まで、単にそれらのストーカー行為を行う者たちを表現する言葉が無く、嫌がらせや付きまとい行為を繰り返す輩が社会問題化しなかっただけだと思います。 故に、社会に認識されるまで様々な被害に遭ってきた被害者は、どこへも助けを求めることも出来ず、警察の民事不介入の原則の範疇で処理され、逆に被害者に対して「隙があるからつけこまれる」とか「モテるんだからいいじゃない」などと、まともに取り合うこともされずに、ストーカー行為だけにとどまらず、周囲の反応との二重の苦しみを味わうことが多かったといわれています。 2000年11月24日に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)」では、ストーキングによる被害者が、一応は犯罪被害者であると社会的にも認められたものの、まだまだ過渡期にあって、警察などの担当者によって対応はまちまちであることは否めません。 特にストーカーの半分以上を占める元恋人や配偶者などの顔見知りや身内が、ストーカー行為におんでいる場合は、今現在でも内輪揉め程度のものと判断されて、取り合ってもらえない事例が後を絶たないと聞きます。 現在、「ストーカー規制法」が規制する対象は、いわゆる「つきまとい等」と「ストーカー行為」についてですが、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定し、さらに「つきまとい等」については8つの行為を規定しています。 ストーカー行為その1:つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
ストーカー行為その2:監視していると告げる行為
ストーカー行為その3:面会・交際の要求
ストーカー行為その4:乱暴な言動
ストーカー行為その5:無言電話、連続した電話、ファクシミリ
ストーカー行為その6:汚物などの送付
ストーカー行為その7:名誉を傷つける
ストーカー行為その8:性的しゅう恥心の侵害
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