親権とは?|探偵さんドットコム

サイトマップはじめて探偵社をご利用される方へ会社概要お問い合わせ
探偵 京都の探偵事務所 探偵さんドットコム > 離婚相談 > 親権


親権

親権者

親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいい、身上監護権は、子供の養育や教育を行い、子供を保護する責任を負い、財産管理権は、子供の財産を管理して、法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。

親権者の法的要素

身上監護権

・居住指定権
・懲戒権
・職業許可権
・教育権

財産管理権

・契約の同意権
・契約の取消権
・法定代理権
通常、婚姻中は子供が成人に達するまでは、夫婦が共に子供の親権者となりますが、離婚をするとその後は、夫婦が共に親権者となることはできないために、夫婦のどちらか一方が親権者となり、協議離婚の場合で、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

親権者の決定

親権者の決定は、夫婦の話し合いで行われれば良いのですが、夫婦のどちらか一方の原因で離婚するような場合は、当然冷静な話し合いなどできないケースがほとんどですので、親権を奪い合うことになり、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、調停か或いは裁判で親権者を決定します。

私どもでお聞きするお話しでは、調停離婚の際に親権の決定も同時に申し立てることが比較的多いようで、夫婦双方で離婚の合意ができている場合は、親権者の決定のみを調停に申立てる方もいます。

裁判所で子供の親権者を決定する際に、決定の基準となっているのは、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益になり、以後の子供の福祉に良いかということで、具体的には以下のようなことが考慮されているようです。

親の監護能力、心身の健康状態

私どもが聞く限りでも、監護能力がなくて病弱な方でも将来のために子供の親権を主張する親もあります。

親の居住、家庭、教育環境

離婚後のこれらの環境が整ってないと、この親が親権者に決定した場合、子供は大変な苦労をすることになります。

子供に対する愛情と養育の意欲

婚姻中は子供のことなど見向きもせず、養育する気もないのに、ただただ嫌がらせ的な意味合いや、自身が寂しいからというようなことから親権を主張する方もいるようです。

親権者の経済状況

親権者の経済状況は、経済的に夫、妻のどちらの親が収入が多いかということを比較されるのではなくて、親権者に定職があり、親と子が生活をするために不自由しない収入があるかどうかが審査され、この経済状況の審査には、定職がなくて収入が少ない場合でも、親権者の両親や兄弟、親族などと同居して援助が受けられる場合や、一方の親からの養育費の金額などが考慮されるようです。

子供の年令と意思

親権者の決定には、子供の年令が影響するとされており、子供の年令が10才歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なこともあって母親に親権が認められる傾向が強いようで、15才前後では子供の発育状況や子供の意思を尊重して親権者を決定し、15才以上の場合には、子供に判断をさせることが多いと聞きます。

子供の居住環境、適応性

例えば離婚した後に、それまで家族と暮らしていた土地を離れ、他府県にある母親の実家に転居するような場合や海外に転居しなければならない場合など、子供が馴染めないようなことがあったりしますので、これも考慮されるようです。

親権を分け合う

子供が複数いる場合に、夫婦で子供の親権を分けることは、法的に問題はありませんが、調停か裁判では、夫婦のどちらか一方が子供全員の親権者となることが原則とされています。

特に子供の年令が低いような場合は、子供たちを分けることで子供の成長に悪影響を与えてしまうことが懸念されると考えられているからですが、子供がある程度の年令に達している場合や、やむを得ない事情がある場合は、親権を分けることができます。

しかし、たまにテレビ番組で、数十年前に何かの事情で離れ離れになった兄弟が再開するような企画を見ますが、とてもいたたまれなくて、余程の事情がない限り、兄弟は一緒にいるのがいいと私個人としては思います。

子連れで別居している場合

離婚前にすでに子供を連れて別居し、その別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられ、子供と生活をしている親の方に親権が認められることが多いと聞きます。

母親が妊娠している場合

妊娠中の母親が離婚した場合は、子供の親権者は母親になりますが、出産後に親同士で話し合って、父親を子供の親権者に変更することも可能です。

離婚についてのご相談はこちらです


離婚について相談する


離婚につて電話で相談(TEL:075-495-0409)



お気軽にご相談ください


親権の相談

親権の問合せ

親権について電話する

LINEで無料相談

ご相談は、365日24時間無料で受け付けております。お気軽にお問合せください。

ショートッカットメニュー


親権について
探偵さんドットコム 京都

京都探偵事務所
京都府京都市中京区丸木材木町671-203
075-229-3567

大阪探偵事務所
大阪府大阪市北区堂山町15-4-11F
06-4709-5171


(C) 2024 探偵 京都の探偵事務所 探偵さんドットコム
探偵 大阪

親権|離婚について|京都の探偵社・探偵さんドットコム

京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良など関西一円において、浮気調査などの素行調査、人探しなどを比較的低価格で行う探偵社・興信所
京都事務所:TEL075-229-3567/京都府京都市北区紫竹西野山東町49-301
大阪事務所:TEL06-4709-5171/大阪府大阪市北区堂山町15-4-11F
探偵 和歌山